適格請求書発行事業者の登録申請期限は、原則令和5年3月31日ですが、令和5年4月以降であっても、申請するかどうかのご判断ができない場合には、令和5年9月30日までに申請していただければ、登録通知が令和5年10月1日以降となった場合でも、令和5年10月1日の登録が受けられます。なお、登録をお決めになった会員の方は、申請の受付後、登録処理までに一定の期間を要しますので、制度開始(令和5年10月1日)までに登録通知を受8888け取ることを希望する場合は、早期の申請をお願いしております。申請から登録までに要する期間については、申請状況にもよりますが、最新の平均的処理期間は、国税庁HP「インボイス制度特設サイト」に掲載しておりますので、そちらをご確認ください。令和5年4月1日以降のインボイス登録申請について鹿児島税務署より+消費税1万円+消費税2万円−==申請手続きはこちらから↑申請手続-国税庁(URL) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm仕入先仕入先※この記事は、2023年1月時点で書かれたものです。売上時商品を販売商品代金受け取り商品代金20万円売上時に2万円受け取った消費税売上時に2万円受け取った消費税仕入時に1万円仕入税額控除適用支払った消費税仕入時に1万円仕入税額控除取消支払った消費税仕入時材料・設備などを購入仕入代金支払い代金納税すべき消費税1万円納税すべき消費税2万円仕入時に支払った消費税額が納税額から控除される(差し引かれる)制度顧客インボイスありインボイスなし※仕入先がインボイス登録事業者でない場合、仕入税額控除が受けれない仕入税額控除とは事業者10万円仕入先
元のページ ../index.html#9